トピックス 2011年2月 


モンテネグロでの商標の再登録について 

 モンテネグロでは、2008年5月28日付でモンテネグロ特許庁が開庁し、開庁日前にセルビア特許庁で登録となっている
知的財産権は、セルビアでの登録期間満了日までモンテネグロにおいても自動的に権利が存続するとのことでした。

 しかしながら、この度、モンテネグロにおいて、新しい商標法が2010年12月16日付で発効し、下記1・2に該当する
全ての商標につきまして、2011年12月16日までにモンテネグロでの商標の再登録が必要となります。
 
1.旧セルビア・モンテネグロで登録された商標
2.2008年5月28日より前にセルビア共和国で登録された商標


 また、今般の新しい商標法では、相対的事由を審査する実体審査の代わりに、絶対的事由の審査及び
異議申立制度を規定しております。

すなわち、新しい商標法において;

● 例えば、下記1)~3)のような絶対的事由は、審査の対象となります。

  1)出願商標が図示できない標章でないかどうか
  2)出願商標が識別性を有しない標章でないかどうか
  3)出願商標が商品に関する、分野・質・量・生産時期などのデータからなる標章でないかどうか

● 例えば、下記4)~5)のような相対的事由は、異議申立の対象となり審査の対象となりません。

  4)出願商標が同一の商品(役務)について先行の登録商標と同一であるか否か
  5)出願商標に係る商品(役務)が同一もしくは類似であることにより需要者が先行の登録商標と混同を生じるか否か
 

以上


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